今さら聞けない・・・マンション管理組合とは?

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マンション管理組合について知ろう!

分譲マンションには必ず管理組合という機関が存在しますし、管理組合という言葉をご存知の住民さんは多いはず。

 

ですが、管理組合がどのような立場であり、どういったことをするべきなのか?ということになるとご存知ない方が多いかと思います。

 

そこで、このページではそんな方のために管理組合について書いてみたいと思います。

 

 

 

 

マンション管理組合とは?

マンション管理組合とは、マンションの管理業務を執行する機関のこと。最高の意思決定機関である総会と業務を執行する理事会によって運営され、理事長、副理事長、複数の理事、監事、そして組合員(区分所有者)で構成されています。

 

マンション管理組合の概要

管理組合の発足時期 区分所有法では、「区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、および管理者を置くことができる。」と規定しており、法律上当然に管理組合は発足します(集会、規約、管理者を置くことは任意です)。

 

区分所有マンションの場合、管理組合は、売主から飼い主に最初の一戸の所有権が移ったときに発足します。

管理組合からの脱退 区分所有者は、所有権の発生とともに組合員となり、区分所有者である限り、決して管理組合から脱退することはできません。

 

組合員としての資格を失うのは、マンションを売却するなどして所有権を失ったときに限られます。

 

その場合、新しい区分所有者が前の区分所有者の権利と義務を引き継ぐことになります。管理費を滞納したまま所有権を移転した場合にはその義務も引き継ぐことになります。

重要事項の意思決定 重要事項とは、予算や決算、管理規約の改正、役員選出、活動報告、事業計画、大規模修繕工事などをいいます。

 

総会は通常、年一回開催され、このほか、必要に応じて臨時総会が招集されます。議事は管理規約に別段の定めがない限り、出席組合員の過半数の賛成で決めることができます。

 

しかし、特に重要な議案の場合は特別決議で決めなければなりません。

議決権 総会での決議に関する議決権は、「一戸一議決権」が一般的です。総会は議決権総数の半数にあたる組合員が出席すれば成立し、通常、議事は出席組合員の議決権の過半数の賛成で決められます。

 

簡単にいうと、マンションの区分所有者の方はすべて組合員となりマンションそのもの運営について考える義務があるということですね。

 

なので、分譲マンションを購入して終わり、という話でもないですし、購入後も毎月の管理費や修繕積立費をしっかりと払ってるから良いだろう、という話でもありません。

 

そのマンションの区分所有者である限りマンションの運営にずっと関わっていく義務があるということなんですね。

 

なぜ、管理組合は必要なのか?

それは非常にシンプルな理由です。

 

  • マンションライフを快適にするため
  • 資産価値の維持、向上のため

 

このためです。

 

多くの人が住むマンションであればやはり共用部分の管理や様々な設備などへのメンテナンスは必要です。管理組合が機能していなければこういった部分の管理不足により非常に住みにくいマンションになるでしょう。

 

また、資産という意味でもそうです。

 

マンションはあなたの大切な資産なんです。

 

そして性質上、将来的に賃貸することもあるでしょうし売買することもあるでしょう。そうなったとき、資産価値のないマンションと手入れ、管理の行き届いたマンションではどちらのほうが貸しやすいでしょうか?売りやすいでしょうか?

 

もっといえば、管理のされていないマンションと管理の行き届いているマンションでは、どちらのほうが高い家賃で貸せますか?

 

どちらのほうが高値で売買できますか?という話です。それだけ、マンション管理組合というのは非常に大切なことだということを知ってほしいです。

 

ただ近年、マンション管理組合は居住者の高齢化や空室の増加、管理費・修繕積立費の滞納率の増加などさまざまな問題を抱えており、専門家(マンション管理士)によるコンサルティングの必要性が高まっています。

 

マンション管理士(マン管)とは?
増加する区分所有マンションの管理等の適正化を図るため平成12年『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』が制定されました。

 

この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施するなどマンションの管理の適正化を推進するための措置を講じることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

 

マンション管理士は専門知識をもって、管理組合の管理者やマンションの区分所有者などからのマンション管理組合の運営、大規模修繕等をふくむ建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関する相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行うことが期待されています。

 

現在、全国に約2万人程度の有資格者がおり、管理組合の顧問として、また各自治体の窓口として活動しています。

 

区分所有者一人ひとりがほんの少し意識を変えるだけでマンションは劇的に変わっていく!

お分かりになったかと思いますが、管理組合の存在というのはとても重要だということです。管理組合が機能していなければ、やはり先ほど言ったようにマンションライフの快適さと資産価値の維持、向上は期待できません。

 

管理組合って本当に大切な存在なんです。マンションに住まれているのであれば他人任せではなく、是非とも『マンションの住民=組合員』であるという意識を持ってほしいと思います。

 

そういった方が増えれば増えるほど快適なマンションライフになるでしょうし、資産価値の維持、向上につながっていくと思います。

 

あなたが、ほんの少し意識を変えるだけで貴マンションの未来は大きく変わります!

お気軽にご相談ください!


  • 携帯     : 080-9108-5454
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