地震による水濡れ損害は火災保険で対応できる?

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地震による”専有部”の水濡れ損害は居住者が個別加入している火災保険で対応できるのか?

 

 

地震による専有部の水濡れ損害は居住者が個別加入している火災保険で対応できるのでしょうか?

原因が”地震によるもの”であれば、火災保険ではなく地震保険での対応となります。

 

今回の記事は2019年5月10日の宮崎県で起きた震度5の地震後に管理会社の方から実際にあったご質問です。2つのご質問をそれぞれ別々の記事として書いていますので、もう一つの記事も併せてご覧ください。

 

>>地震による漏水事故が発生!水濡れ原因調査費用補償特約は使えるの?

 

 

 

 

事故の原因が”地震によるもの”であれば地震保険の範疇(はんちゅう)!

地震が原因で専有部(居住部分)に水濡れ損害が発生した場合に居住者の方が個別加入している火災保険や家財保険で対応できるのか??とのご質問を受けました。

 

こちらについても結論からいうと、水濡れ損害の原因が”地震によるもの”であれば地震保険での対応となり火災保険では支払えません。

 

結局のところ、事故(損害)の原因が何か??ということが重要なポイントとなります。

 

事故(損害)の原因が地震以外であれば火災保険での対応となり、事故(損害)の原因が地震であれば地震保険での対応になるということです。

 

なので、今回の水濡れ損害は地震が原因なので地震保険での対応になります。

 

非常に重要!地震保険に関する知識を持っておこう!

ちなみに火災保険の場合、修繕(復旧)費が妥当であれば損害額と支払額がほぼ同額になることが多いですが、地震保険の支払い方法は下記の4つしかありません。

 

  • 全損・・・地震保険金額の100%(時価額が限度)
  • 大半損・・・地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
  • 小半損・・・地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
  • 一部損・・・地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

 

また、損害の対象が建物(専有部であれば部屋内の内部造作物)なのか?家財なのか?によっても損害の認定方法が異なります。

 

上記を見ても分かるように火災保険とは支払い方がまったく異なります。

 

これは何故か??というと、地震保険というのは、あくまで被災者に当面の生活を再建させることが目的となっているためなんです。

 

火災保険のように復旧することが目的ではないため、損害額が支払額ということには100%なりません。

 

ですので、地震による損害の場合は生活再建が目的のため火災保険のように復旧にかかる費用が支払われるというイメージは持たないようにしましょう。また、地震保険に対する考え方は一律なため、保険会社によって異なるということはありません。

 

保険の種類 保険の目的
火災保険(家財保険) 建物の復旧
地震保険 生活の再建

 


上記のように、火災保険(家財保険)と地震保険はそれぞれ目的が大きく異なるということを覚えておきましょう。

 

ちなみに、地震保険での損害認定は全件実調(実地調査)になります。各保険会社が委託している鑑定人さんが現場に出向き査定をしていくことになります。

 

また、もっと地震保険について詳しく知りたいという方は下記のホームページをご覧いただくとよく分かると思います。地震保険の仕組みや損害の認定方法についても非常に分かりやすく解説されています。

 

>>日本地震再保険株式会社ホームページ

 

>>損害保険料率算出機構ホームページ

 

 

まとめ

  • 事故(損害)の原因によって対応する保険が異なる。
  • (原因が地震であれば地震保険で対応になるということ)

     

  • 地震保険と火災保険では、それぞれ目的が異なる。

 

 

建物や家財にかける保険(火災保険、地震保険)は事故(損害)の原因が非常に重要だということになります。

 

目に見える損害が同じであっても、その原因によって対応する保険の種類が異なるということを覚えておきましょう。

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